医療法人設立認可申請について(京都府)
京都府で新しく医療法人を立ち上げる場合、いつでも申請できるわけではなく、「1月・4月・7月・10月」の年4回しか受付(エントリー)のチャンスがありません。
たとえば1月にエントリーすると、2ヶ月後の3月下旬には認可書が発行されます。スケジュールはかなりタイトなので、書類の修正ややり直しが多いと、自動的に次の期(4月エントリー)に回されてしまうこともあります。
スケジュールに余裕を持って、確実に行動していきましょう!
医療法人化のスケジュール(京都府)
各期にエントリーしてから、実際に新しいクリニックを開設して診療をスタートするまでは、約4ヶ月〜5ヶ月のサイクルで進んでいきます。
| 必要な手続き | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|
| (1)エントリー | 1月下旬 | 4月下旬 | 7月下旬 | 10月下旬 |
| (2)1回目ヒアリング (3)2回目ヒアリング |
2月上旬 2月中旬 |
5月上旬 5月中旬 |
8月上旬 8月中旬 |
11月上旬 11月中旬 |
| (4)本申請(申請書提出) (5)医療審議会に諮問 (6)認可書の発行 |
3月1日 3月中旬 3月下旬 |
6月1日 6月中旬 6月下旬 |
9月1日 9月中旬 9月下旬 |
12月1日 12月中旬 12月下旬 |
| (7)設立設立登記 | 4月初旬 | 7月初旬 | 10月初旬 | 1月初旬 |
| ※認可書が発行された後、2週間以内に設立登記を行います。 | ||||
| (8)診療所開設許可申請 (9)保険医療機関指定申請 |
5月1日 診療開始 |
8月1日 診療開始 |
11月1日 診療開始 |
2月1日 診療開始 |
設立から開院までの流れ
(1)エントリー
| まずは「概要書」と「ヒアリング日程調整票」という書類を提出し、京都府にエントリーします。
【概要書をつくるときの重要チェックポイント】
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(2)1回目ヒアリング
| エントリーが終わると、京都府の担当者さんと1回目の面談(ヒアリング)があります。ここでは、法人の名前、新しくつくる施設、役員のメンバー、用意する資産に問題がないか確認が行われます。
【1回目ヒアリングまでに準備する書類】 新設の場合は、これからの「予定」や「契約見込み」の書類を中心に揃えていきます。
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(3)2回目ヒアリング
| 2回目の面談では、申請書の書類がほぼ完成している状態(あとは判子を押すだけという状態)で内容の最終確認をします。 |
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(4)本申請
| ヒアリングでOKが出たら、すべての添付書類を揃え、しっかり押印も済ませた申請書類一式を京都府へ正式に提出します。
添付書類の印鑑証明書や登記簿謄本、銀行残高証明などはすべて原本での提出が必要となります。 |
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(5)京都医療審議会への諮問
| 提出した書類をもとに、京都府が「京都府医療審議会」という専門の会議に意見を聞きます。
ここでは、「新しい医療法人が、地域の医療体制にとって本当にプラスになるか」「すぐに潰れたりせず、ずっと安定して運営していけるか」が厳しく審議されます。 |
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(6)認可書の交付
| 審議会で認められ、知事の認可が決まると、待ちに待った「医療法人設立認可証」が発行されます。
順調にいけば、本申請を行った月の月末に手に入ります。 この認可証は、このあとの登記や保健所の手続きで「原本を見せてください」と言われる、超重要な書類です。 |
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(7)設立登記申請(法務局)
| 認可書をもらったら、2週間以内に法務局へ行って「設立登記の申請」を行います。
この登記申請を行った日が、医療法人の「正式な誕生日(設立日)」になります! 登記が無事に終わったら、京都府へ「登記完了届」を出します。 |
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(8)保健所での手続き(開設許可 & 開設届)
法人の場合は、個人開業(届出だけでOK)とは違い、「開設する前に、まず保健所の許可をもらう」必要があります。
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(9)近畿厚生局(京都事務所)での手続き(保険医療機関指定申請)
保健所の許可を得て、晴れて「クリニック」としてはオープンできますが、そのままでは「自由診療(10割負担)」しかできません。患者さんが3割負担で受診できるようにするために、厚生局へ「保険医療機関」の指定申請を行います。
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各種許認可申請について
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