介護・障害福祉指定申請サポート
ひかり行政書士法人では、医療法人が付帯業務として行う介護事業・障害福祉事業の指定許可の取得をサポートします。
訪問系サービス
訪問介護と居宅介護・重度訪問介護など複数の指定申請を同時にご依頼いただける場合や、移動支援を複数の自治体に同時申請する場合などには、同時申請割引が適用されます。
お気軽にご相談ください。
| 訪問介護・総合事業 | 120,000円(税込132,000円) |
|---|---|
| 訪問看護 | 120,000円(税込132,000円) |
| 居宅介護・重度訪問介護 | 120,000円(税込132,000円) |
| 行動援護・同行援護 | 130,000円(税込143,000円) |
| 移動支援※一自治体ごと | 100,000円(税込110,000円) |
| 相談支援※一般・特定同時申請 | 120,000円(税込110,000円) |
通所・居住系サービス
通所系サービス・居住系サービスともに、施設要件の確認が非常に重要となります。
候補物件の選定や事前確認の段階からサポートを行うことが可能です。
| 通所介護(デイサービス)事業 | 200,000円(税込220,000円) |
|---|---|
| 就労移行支援事業 | 220,000円(税込242,000円) |
| 就労継続支援A型事業 | 220,000円(税込242,000円) |
| 就労継続支援B型事業 | 200,000円(税込220,000円) |
| 生活介護事業 | 200,000円(税込220,000円) |
| 共同生活援助事業(障害者GH) | 250,000円(税込275,000円) |
| 多機能型事業所 | +50,000円(税込55,000円) |
報酬額のお支払方法
介護・障害福祉指定申請サポートをご利用いただいた場合、業務着手時に報酬総額の半金、申請書類が受理された時点で報酬残金をお支払いいただいております。
お支払いは、原則として当事務所指定の銀行口座へのお振込みをお願いしています。
主な指定許可一覧
| 介護保険法 | 訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)、第一号訪問事業、第一号通所事業など |
|---|---|
| 障害者総合支援法 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、就労継続支援A型、就労継続支援B型などの障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホームなど |
※特別養護老人ホームの設置は、老人福祉法上不可となっています。
各指定許可申請について、ひかり行政書士法人では専門サイトを「介護障害福祉事業指定申請サポート」を運営しています。
ぜひこちらのサイトもご参考ください。
1. 介護保険サービス(高齢者向け)
基本的には65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方が利用するサービスです。
居宅サービス(自宅で暮らす方向け)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄などの「身体介護」や、調理・掃除などの「生活援助」を行います。 - 通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練、レクリエーションを日帰りで受けます。 - 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や病院などに通い、理学療法士などの専門職から、心身の機能維持・回復のためのリハビリを日帰りで受けます。 - 短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間(数日~1週間程度)泊まり、入浴・食事などの生活支援や機能訓練を受けます。 - 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
老人保健施設や病院などに短期間泊まり、医療的なケアや看護、リハビリを伴う介護を受けます。
地域密着型サービス(住み慣れた市区町村で受ける)
- 地域密着型通所介護
定員18人以下の小さなデイサービスです。地域の顔なじみとアットホームな環境で日帰り介護を受けます。 - 認知症対応型通所介護
認知症の症状がある高齢者に特化したデイサービスで、専門的なケアや少人数での落ち着いた環境を提供します。 - 小規模多機能型居宅介護
一つの事業所が「通い(デイサービス)」を中心に、本人の希望や状態に合わせて「泊まり(ショートステイ)」や「訪問(ホームヘルプ)」を組み合わせて24時間柔軟にサポートします。 - 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
上記の「小規模多機能」に「訪問看護」が合体したサービスです。医療的なケア(医療的ケア児や終末期など)が必要な人でも在宅生活を続けられるよう支援します。
介護予防サービス(要支援1・2の方向け)
状態が悪化しないよう「予防」に重点を置いたサービスです(内容は上記の要介護向けとほぼ同じですが、回数や料金、プログラムが予防用にマイルドになっています)。
- 介護予防通所リハビリテーション(リハビリの予防版)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイの予防版)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイの予防版)
- 介護予防認知症対応型通所介護(認知症デイの予防版)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護(小規模多機能の予防版)
総合事業(市区町村が独自に行う予防事業)
- 第一号訪問事業(訪問型サービス)
従来の「介護予防訪問介護」が移行したものです。要支援の方や、基本チェックリストで対象となった人に、掃除や洗濯などの生活援助をメインに行います。 - 第一号通所事業(通所型サービス)
従来の「介護予防通所介護」が移行したものです。ミニデイサービスや、運動・栄養に特化した短期集中プログラムなど、自治体ごとに工夫された日帰りサービスです。
2. 障害福祉サービス(障害のある方向け)
障害者総合支援法に基づき、障害のある方が自立した生活を送るためのサービスです。
介護給付(日常生活のサポート)
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅での入浴、排泄、食事の介助や、調理、洗濯などの家事援助を行います(高齢者の訪問介護の障害者版)。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由や知的・精神障害があり、常に介護が必要な方に対して、自宅での介護から外出時の移動支援まで、24時間体制で総合的にサポートします。 - 行動援護
知的障害や精神障害により行動が著しく困難な方(自傷・他害の恐れがあるなど)に対し、危険を回避するための予防や、外出時の移動を専門的にサポートします。 - 同行援護
視覚障害により移動が著しく困難な方に対し、移動の援護(代筆・代読や視覚的情報の提供など)を行い、外出をサポートします。
訓練等給付(働く・自立するためのサポート)
- 就労継続支援A型(雇用型)
一般企業での就労が難しい障害のある方と雇用契約を結び、給与(最低賃金以上)を支払いながら、働く場所の提供や一般就労に向けた訓練を行います。 - 就労継続支援B型(非雇用型)
障害や体調の理由で雇用契約を結んで働くことが難しい方に、軽作業などの機会を提供します。雇用契約はないため、作業量に応じた「工賃」が支払われます。
3. 相談支援事業(プランを立てる・相談に乗る)
- 一般相談支援事業
障害者施設や精神科病院から退院して地域で暮らすための相談(地域移行支援)や、地域生活を維持するための見守り・相談(地域定着支援)を行います。 - 特定相談支援事業
障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」を作成し、定期的に見直し(モニタリング)を行う窓口です。
4. 地域生活支援事業(市区町村が実施する柔軟なサービス)
- 移動支援事業(ガイドヘルプ)
障害のある方の社会参加(余暇活動、買い物など)のための外出をサポートします。自治体ごとに独自のルールで運営されています。 - 地域活動支援センター
障害のある方が通う場所です。創作活動や生産活動の機会を提供したり、地域住民との交流を図ったりして、日中の居場所を作ります。 - 福祉ホーム
障害のために住居の確保が難しい方に、低額な料金で部屋(住居)を提供し、日常生活に必要な便宜(相談や見守りなど)を行う施設です。
ひとことポイント
似たような名前が多いですが、「訪問=家に来てくれる」「通所=施設に通う」「短期入所=お泊まり」「介護予防=軽度(要支援)の方向け」と整理すると分かりやすくなります!
各種許認可申請について
医療法人以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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