滋賀での医療法人設立【注意点とポイント】

医療法人設立認可申請について(滋賀県)

滋賀県での医療法人設立認可申請は、年2回の設立スケジュールが定められています。

それぞれ5月下旬と11月上旬を締切として、仮申請の受付が実施されています。

仮申請が受理されると、本申請に進むことができ、本申請の締め切り日は個別に通知されます。

手続き 第1回申請 第2回申請
(1)仮申請 5月下旬 締切 11月上旬 締切
(2)本申請 6月下旬 締切 12月上旬 締切

第1回申請では、9月上旬~中旬頃、第2回申請では、2月中旬~下旬ごろに認可通知が発行されることになります。

認可予定 9月上旬~中旬 2月中旬~下旬

認可申請~設立登記~診療開始までの流れ(滋賀県)

(1)仮申請、(2)本申請を行った後の手続きの流れは次の通りとなります。

本申請のあと、無事に「医療法人設立認可証」があとも、法務局での登記申請、保健所への開設許可申請、厚生局への指定申請などが完了して初めて、法人としての診療を開始することができるようになります。

(1)仮申請
〇 申請を希望する場合には、事前相談が必要となります。

〇 京都などのエントリー(事前協議)と異なり、滋賀県は、仮申請の時点で、申請書類一式を提出する必要があります。ただし、押印は不要で全ての書類が写しでもOKです。

(2)本申請
〇 仮申請を経て、作成した申請書類一式を提出します。

〇 署名や押印が必要な書類に、記名押印を全て行ったうえで、申請を行います。

滋賀県医療審議会への諮問
〇 提出された申請書に基づき、滋賀県が「滋賀県医療審議会」に意見を聴取します。

〇 滋賀県医療審議会では、医療法人の設立が、地域の医療体制において適正かどうかや永続性が確保されているかなどが審議されます。

認可書の交付
〇 審議会で承認され、知事が認可を決定すると、「医療法人設立認可証」が発行されます。

〇 認可証は、設立登記申請や保健所への手続きなどで原本提示を求められる非常に重要な書類です。

設立登記申請(法務局)
〇 認可書の交付を受けた日から2週間以内に、法務局で設立登記申請を行います。

〇 法務局へ登記申請を行った日が医療法人の設立日となります。

〇 登記完了後、京都府に「登記完了届」を提出します。

診療所開設許可申請(保健所・厚生局)
〇 法人として診療をスタートさせるための最も重要なステップです。

〇 保健所

  • 個人診療所の「廃止届」の提出
  • 法人診療所の「開設許可申請」と「開設届」の提出

〇 近畿厚生局

  • 保険医療機関としての指定申請
    条件を満たせば、遡及承認の手続きを行うことが可能で、個人から法人への切り替え時に診療を休止する必要がなくなります。

各種許認可申請について

医療法人以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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