医療法人設立認可申請について(京都府)
京都府での医療法人設立認可申請については、年4回の設立スケジュールが定められており、1月・4月・7月・10月の年4回、受付(エントリー)が実施されています。
それぞれの月にエントリーを行うと下記の表のとおりに手続きを進めることになります。
1月にエントリーを行った場合、認可証の発行が3月下旬と二カ月後に発行されることになりますが、かなりタイトなスケジュールとなっているため、補正や修正等が多い場合は、次のエントリーになってしまう場合もあります。
| 必要な手続き | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|
| (1)エントリー | 1月下旬 | 4月下旬 | 7月下旬 | 10月下旬 |
| (2)1回目ヒアリング (3)2回目ヒアリング |
2月上旬 2月中旬 |
5月上旬 5月中旬 |
8月上旬 8月中旬 |
11月上旬 11月中旬 |
| (4)本申請(申請書提出) (5)医療審議会に諮問 (6)認可書の発行 |
3月1日 3月中旬 3月下旬 |
6月1日 6月中旬 6月下旬 |
9月1日 9月中旬 9月下旬 |
12月1日 12月中旬 12月下旬 |
| (7)設立設立登記 | 4月初旬 | 7月初旬 | 10月初旬 | 1月初旬 |
| ※認可書が発行された後、2週間以内に設立登記を行います。 | ||||
| (8)診療所開設許可申請 (8)保険医療機関指定申請 |
5月1日 診療開始 |
8月1日 診療開始 |
11月1日 診療開始 |
2月1日 診療開始 |
認可申請~設立登記~診療開始までの流れ(京都府)
| (1)エントリー |
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| 〇 エントリーには、「概要書」「ヒアリング日程調整票」を提出します。
〇 概要書作成時の主な注意点
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| (2)1回目ヒアリング |
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| 〇 1回目のヒアリングでは、申請書作成に向けて医療法人の名称や施設、役 員、 拠出資産等の確認 がなされます。
〇 1回目 ヒアリング時の必要書類
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| (3)2回目ヒアリング |
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| 〇 2回目のヒアリングでは、医療法人設立認可申請書がおおよそ作成済みである必要があります。
〇 押印などがなされる前の申請書案をの内容の確認がなされることになります。 |
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| (4)本申請 |
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| 〇 ヒアリングを経て、作成した申請書類一式を提出します。
〇 すべての添付書類を準備し、押印等も行っている必要があります。 |
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| (5)京都医療審議会への諮問 |
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| 〇 提出された申請書に基づき、京都府が「京都府医療審議会」に意見を聴取します。
〇 京都医療審議会では、医療法人の設立が、地域の医療体制において適正かどうか、永続性が確保されているかなどが審議されることになります。 |
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| (6)認可書の交付 |
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| 〇 審議会で承認され、知事が認可を決定すると、「医療法人設立認可証」が発行されます。
〇 順当にいけば、本申請を行った月の月末に「医療法人設立認可証」が発行されることになります。 〇 認可証は、設立登記申請や保健所への手続きなどで原本提示を求められる非常に重要な書類です。 |
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| (7)設立登記申請(法務局) |
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| 〇 認可書の交付を受けた日から2週間以内に、法務局で設立登記申請を行います。
〇 法務局へ登記申請を行った日が医療法人の設立日となります。 〇 登記完了後、京都府に「登記完了届」を提出します。 |
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| (8)診療所開設許可申請(保健所・厚生局) |
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| 〇 法人として診療をスタートさせるための最も重要なステップです。
〇 保健所
〇 近畿厚生局(京都事務所)
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