京都での医療法人設立【注意点とポイント】

医療法人設立認可申請について(京都府)

京都府での医療法人設立認可申請については、年4回の設立スケジュールが定められており、1月・4月・7月・10月の年4回、受付(エントリー)が実施されています。

それぞれの月にエントリーを行うと下記の表のとおりに手続きを進めることになります。

1月にエントリーを行った場合、認可証の発行が3月下旬と二カ月後に発行されることになりますが、かなりタイトなスケジュールとなっているため、補正や修正等が多い場合は、次のエントリーになってしまう場合もあります。

必要な手続き
(1)エントリー 1月下旬 4月下旬 7月下旬 10月下旬
(2)1回目ヒアリング
(3)2回目ヒアリング
2月上旬
2月中旬
5月上旬
5月中旬
8月上旬
8月中旬
11月上旬
11月中旬
(4)本申請(申請書提出)
(5)医療審議会に諮問
(6)認可書の発行
3月1日
3月中旬
3月下旬
6月1日
6月中旬
6月下旬
9月1日
9月中旬
9月下旬
12月1日
12月中旬
12月下旬
(7)設立設立登記 4月初旬 7月初旬 10月初旬 1月初旬
※認可書が発行された後、2週間以内に設立登記を行います。
(8)診療所開設許可申請
(8)保険医療機関指定申請
5月1日
診療開始
8月1日
診療開始
11月1日
診療開始
2月1日
診療開始

認可申請~設立登記~診療開始までの流れ(京都府)

(1)エントリー
〇 エントリーには、「概要書」「ヒアリング日程調整票」を提出します。

〇 概要書作成時の主な注意点

  • 医療法人の名称は原則として「医療法人(社団・財団)○○会」、「医療法人(社団・財団)△△診療所、△△医院」とすること。なお、「△△」は 、原則として、理事長の氏名とすること。
  • 役員は理事3人以上、監事1人以上であること。また、法人との取引関係を有する MS 法人役員 など、役員に就任できない場合があるので留意すること。
  • 設立財産のうち 薬品衛生材料 、医業未収入金 、現金・預金 の合計が収支予算の 医業費用及び負債返済額の2ヶ月分を上回っていること。
  • 診療に必要な資産については、基金拠出又は無償譲渡のいずれかとすること。
  • 負債の医療法人への引継ぎは、拠出財産と関連性を有するものに限られること。(運転資金に係る負債の引継ぎは認められません。)

(2)1回目ヒアリング
〇 1回目のヒアリングでは、申請書作成に向けて医療法人の名称や施設、役 員、 拠出資産等の確認 がなされます。

〇 1回目 ヒアリング時の必要書類

  • 直近の所得税確定申告書(表紙、B/S、P/L、減価償却明細書)及び直近の収支状況(実績)がわかるもの(予算等の根拠)
  • 法人設立 予定日の未償却残高(予定)が記載された減価償却明細書(概要書の設立財産根拠)
  • 社保、国保の直近2ヶ月分の振込通知書(医業未収金を拠出しない場合は不要)
  • 薬品衛生材料の棚卸し一覧(直近の確定申告時の資料でも可)
  • 診療所の土地又は建物を賃借する場合、賃貸借契約書(写し)及び不動産登記簿謄本(土地・建物)。なお、貸主が理事長、役員、親族又は MS 法人等の場合は、上記資料に加え、家賃の算定根拠がわかる資料
  • 駐車場を賃借する場合、賃貸借契約書(写し)
  • 負債を引き継ぐ場合は、金銭消費貸借契約書及び返済 計画書等(設立時点での返済残高が確認できるもの。また、リース物件がある場合は、リース契約書(写し)及び支払い計画書
  • 診療所の平面図(写し)
  • MS法人がある場合、当該法人の商業登記簿謄本
  • 収支予算内訳明細書

(3)2回目ヒアリング
〇 2回目のヒアリングでは、医療法人設立認可申請書がおおよそ作成済みである必要があります。

〇 押印などがなされる前の申請書案をの内容の確認がなされることになります。

(4)本申請
〇 ヒアリングを経て、作成した申請書類一式を提出します。

〇 すべての添付書類を準備し、押印等も行っている必要があります。

(5)京都医療審議会への諮問
〇 提出された申請書に基づき、京都府が「京都府医療審議会」に意見を聴取します。

〇 京都医療審議会では、医療法人の設立が、地域の医療体制において適正かどうか、永続性が確保されているかなどが審議されることになります。

(6)認可書の交付
〇 審議会で承認され、知事が認可を決定すると、「医療法人設立認可証」が発行されます。

〇 順当にいけば、本申請を行った月の月末に「医療法人設立認可証」が発行されることになります。

〇 認可証は、設立登記申請や保健所への手続きなどで原本提示を求められる非常に重要な書類です。

(7)設立登記申請(法務局)
〇 認可書の交付を受けた日から2週間以内に、法務局で設立登記申請を行います。

〇 法務局へ登記申請を行った日が医療法人の設立日となります。

〇 登記完了後、京都府に「登記完了届」を提出します。

(8)診療所開設許可申請(保健所・厚生局)
〇 法人として診療をスタートさせるための最も重要なステップです。

〇 保健所

  • 個人診療所の「廃止届」の提出
  • 法人診療所の「開設許可申請」と「開設届」の提出

〇 近畿厚生局(京都事務所)

  • 保険医療機関としての指定申請
    条件を満たせば、遡及承認の手続きを行うことが可能で、個人から法人への切り替え時に診療を休止する必要がなくなります。

各種許認可申請について

医療法人設立以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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