医療法人設立の流れ

医療法人設立のスケジュールは、初めての方には「そんなに時間がかかるの?」と驚かれるほど長く、かつ工程も複雑です。

特に「年2回しかチャンスがない」という点や、「個人クリニックの廃止と法人の開設を同時に行う」という実務上の最重要ポイントがあります。

医療法人設立のスケジュール

医療法人の設立は、株式会社のように「書類を揃えて即登記」とはいきませんので、医療法人の認可、そのあとの診療開始まで余裕をもって、申請を行う必要があります。

自治体による厳格な審査があるため、検討開始から設立完了、法人としての診療開始まで、最短でも4ヶ月〜半年程度の長期間を要します。

1.【準備〜認可~登記まで】

多くの自治体では、申請の受付を「年2回」に限定しています。

このタイミングを逃すと、設立が半年遅れてしまうため、逆算した準備が不可欠です。

① 事前相談(目安:2〜3ヶ月前)

名称、役員構成、出資する財産のリストなど、法人の骨組みを決めます。

【アドバイス】 名称は他の法人と重複していないか、役員は欠格事由に該当しないかなど、この段階での入念な確認が後の「補正」を減らすカギです。

② 仮申請・書類審査(目安:1ヶ月~2か月)

書類の「下書き(素案)」を提出し、自治体の担当者とやり取りをします。

【ここが大変!】 自治体からは非常に細かい修正指示が入ります。「なぜこの金額なのか?」「この契約書はどうなっているか?」といった質問に対し、裏付け資料を追加で揃える根気が必要です。

③ 本申請・認可・登記(目安:2〜3ヶ月)

審査を通った最終書類を提出し、ようやく「認可書」が届きます。

その後、2週間以内に法務局で登記を行うことで、晴れて医療法人が誕生します。

2.【認可後~保健所・厚生局~診療開始】

登記が終わっても、まだ終わりではありません。

「個人事業を閉じ、法人事業を始める」ための切り替え手続きが、ここから一気に押し寄せます。

④ 保健所への開設許可申請(目安:1ヶ月)

個人の診療所を「廃止」し、法人の診療所を「新設」する手続きです。

⑤ 厚生局への保険医療機関指定申請(目安:1〜2週間)

これを忘れると、法人の名義で保険診療ができなくなります。

1日の空白も作らないよう、保健所の手続きと密に連携させて進める必要があります。

⑥ その他、実務的な切り替え

銀行口座: 法人名義の口座を作成。

契約関係: 公共料金、賃貸借契約、リース契約、医師賠償責任保険などの名義変更。税務署: 個人事業の廃業届と、法人の設立届を提出。

京都府・滋賀県での医療法人設立スケジュール

次に京都府と滋賀県を例に挙げておきますね。

京都府での申請スケジュール

必要な手続き
1.エントリー 1月 4月 7月 10月
2.ヒアリング 2月 5月 8月 11月
3.申請書の提出 3月 6月 9月 12月

京都府では認可申請の受付時期は年4回に指定されています。

  1. ①②③④のいずれかの時期に、エントリーを行います。エントリーの際には、設立予定の医療法人の「概要書」「ヒアリング日程調整票」を提出します。
  2. ヒアリングは該当月の上旬と中旬に2回行われます。
  3. 申請書は該当月の1日に提出します。医療審議会で諮問され、認可証が下旬に発行されます。

申請書の提出を行った月の下旬に認可証が発行されますので、その翌月の1日以降に設立登記を行います。

滋賀県での申請スケジュール

滋賀県では、認可申請を年2回に分けて受け付けています。

1回目 2回目
  1. 事前協議(仮申請)受付締切:5月下旬頃
  2. 本申請受付締切:6月下旬頃
  3. 医療法人部会の開催:8月下旬頃
  4. 認可証の交付:9月上~中旬頃
  5. 開設時期の目安:10~11月頃
  1. 事前協議(仮申請)受付締切:11月上旬頃
  2. 本申請受付締切:12月上旬頃
  3. 医療法人部会の開催 : 2月上旬頃
  4. 認可証の交付 : 2月中~下旬頃
  5. 開設時期の目安:4~5月頃

医療法人の設立申請は、各自治体によって受付時期が厳格に決まっています。

京都・滋賀エリアで検討されている先生は、上記のタイミングを逃さないよう準備を進める必要があります。

【重要】認可後の「保険診療」の切り替え(近畿厚生局の手続き)

京都・滋賀いずれの場合も、法人登記後の手続きは**「近畿厚生局(京都事務所・滋賀事務所)」**で行います。

ここで最も気をつけたいのが「保険医療機関の指定」のタイミングです。

  • 締切日に注意:指定申請は「毎月〇日締め(例:10日頃)」と決まっており、それを過ぎると翌月からの指定になります。
  • 1日の空白も許されない:個人から法人への切り替えを「1日」付で行うため、保健所への「廃止・開設」手続きと厚生局への「指定」手続きを分単位の精度で連携させる必要があります。

各種許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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