医療法人設立のスケジュールは、初めての方には「そんなに時間がかかるの?」と驚かれるほど長く、かつ工程も複雑です。
特に「年2回しかチャンスがない」という点や、「個人クリニックの廃止と法人の開設を同時に行う」という実務上の最重要ポイントがあります。
医療法人設立のスケジュール
医療法人の設立は、株式会社のように「書類を揃えて即登記」とはいきませんので、医療法人の認可、そのあとの診療開始まで余裕をもって、申請を行う必要があります。
自治体による厳格な審査があるため、検討開始から設立完了、法人としての診療開始まで、最短でも4ヶ月〜半年程度の長期間を要します。
1.【準備〜認可~登記まで】
多くの自治体では、申請の受付を「年2回」に限定しています。
このタイミングを逃すと、設立が半年遅れてしまうため、逆算した準備が不可欠です。
① 事前相談(目安:2〜3ヶ月前)
名称、役員構成、出資する財産のリストなど、法人の骨組みを決めます。
【アドバイス】 名称は他の法人と重複していないか、役員は欠格事由に該当しないかなど、この段階での入念な確認が後の「補正」を減らすカギです。
② 仮申請・書類審査(目安:1ヶ月~2か月)
書類の「下書き(素案)」を提出し、自治体の担当者とやり取りをします。
【ここが大変!】 自治体からは非常に細かい修正指示が入ります。「なぜこの金額なのか?」「この契約書はどうなっているか?」といった質問に対し、裏付け資料を追加で揃える根気が必要です。
③ 本申請・認可・登記(目安:2〜3ヶ月)
審査を通った最終書類を提出し、ようやく「認可書」が届きます。
その後、2週間以内に法務局で登記を行うことで、晴れて医療法人が誕生します。
2.【認可後~保健所・厚生局~診療開始】
登記が終わっても、まだ終わりではありません。
「個人事業を閉じ、法人事業を始める」ための切り替え手続きが、ここから一気に押し寄せます。
④ 保健所への開設許可申請(目安:1ヶ月)
個人の診療所を「廃止」し、法人の診療所を「新設」する手続きです。
⑤ 厚生局への保険医療機関指定申請(目安:1〜2週間)
これを忘れると、法人の名義で保険診療ができなくなります。
1日の空白も作らないよう、保健所の手続きと密に連携させて進める必要があります。
⑥ その他、実務的な切り替え
銀行口座: 法人名義の口座を作成。
契約関係: 公共料金、賃貸借契約、リース契約、医師賠償責任保険などの名義変更。税務署: 個人事業の廃業届と、法人の設立届を提出。
京都府・滋賀県での医療法人設立スケジュール
次に京都府と滋賀県を例に挙げておきますね。
京都府での申請スケジュール
| 必要な手続き | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|
| 1.エントリー | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
| 2.ヒアリング | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
| 3.申請書の提出 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
京都府では認可申請の受付時期は年4回に指定されています。
- ①②③④のいずれかの時期に、エントリーを行います。エントリーの際には、設立予定の医療法人の「概要書」「ヒアリング日程調整票」を提出します。
- ヒアリングは該当月の上旬と中旬に2回行われます。
- 申請書は該当月の1日に提出します。医療審議会で諮問され、認可証が下旬に発行されます。
申請書の提出を行った月の下旬に認可証が発行されますので、その翌月の1日以降に設立登記を行います。
滋賀県での申請スケジュール
滋賀県では、認可申請を年2回に分けて受け付けています。
| 1回目 | 2回目 |
|---|---|
|
|
医療法人の設立申請は、各自治体によって受付時期が厳格に決まっています。
京都・滋賀エリアで検討されている先生は、上記のタイミングを逃さないよう準備を進める必要があります。
【重要】認可後の「保険診療」の切り替え(近畿厚生局の手続き)
京都・滋賀いずれの場合も、法人登記後の手続きは**「近畿厚生局(京都事務所・滋賀事務所)」**で行います。
ここで最も気をつけたいのが「保険医療機関の指定」のタイミングです。
- 締切日に注意:指定申請は「毎月〇日締め(例:10日頃)」と決まっており、それを過ぎると翌月からの指定になります。
- 1日の空白も許されない:個人から法人への切り替えを「1日」付で行うため、保健所への「廃止・開設」手続きと厚生局への「指定」手続きを分単位の精度で連携させる必要があります。
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